地域雇用開発助成金

※雇用機会の少ない特別地域の事業所で、
労働者を雇うことに伴い、事務所を設置・整備した
事業主に対して支給されます。
(法人、個人事業所問わず対象となります。
特別地域での新規創業のみでなく、支店の出店も
対象となります。)
※雇用機会の少ない特別地域とは?
(熊本県の場合 平成19年10月1日から22年9月30日まで)
荒尾・玉名地域→荒尾市・玉名市・玉東町・和水町・南関町・長洲町
宇城地域→ 宇土市、宇城市、城南町、美里町
八代地域→ 八代市、氷川町
水俣・芦北地域→水俣市、芦北町、津奈木町
球磨地域→ 人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、
水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村
天草地域→ 天草市、上天草市、苓北町
O主な受給の要件
・雇用保険の適用事業の事業主であること。
・当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること。(創業の場合2人以上)
・施設の設置、整備に300万円以上かけていること。
O受給額 下記の金額が1年ごと計3回受給することが可能です。
設置・整備に 要した費用 | 対象労働者の数 | |||
3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
300万円以上 1,000万円未満 |
40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |
1,000万円以上 5,000万円未満 |
180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |
5,000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
詳細につきましては、下記アドレスをご確認ください。