建設労働者緊急雇用確保助成金

建設労働者緊急雇用確保助成金

リーマンショック以降の低迷する雇用失業情勢に

対応するため、平成21年度補正予算及び平成22年度

予算においてもいくつかの助成金が新設・改正されました。

今回は新設された助成金の一部をご紹介致します。

建設業を営まれている方へ

「建設労働者緊急雇用確保助成金」のご紹介

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この助成金は、建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、

建設業以外の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために

必要な教育訓練を行った場合に支給される「建設業新分野訓練助成金」と

建設業に従事していた労働者を、継続して雇用する労働者として

雇い入れた他産業の事業主に対し、助成される「建設業離職者雇用

開発助成金」の二つになります。 

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「建設業新分野訓練助成金」

 支給要件(概要)

  1. 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。

  2. 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な

    教育訓練(OFF-JT に限る。)の実施に関する計画を作成し、

    当該計画に基づき、有給で行うこと。

  3.教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して

   雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終

   了後、引き続き雇用されること。

支給額

  1.及び2.の合計額を支給します。

   1. 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20 万円、60 日分を限度)

   2. 教育訓練を受けさせた労働者1人につき

    日額7000 円(上限。60 日分を限度)

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「建設業離職者雇用開発助成金」

 対象となる事業主

  雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主

支給要件(概要)

  1. 次のいずれかに該当する45 歳以上60 歳未満の建設業離職者を、

    公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用

    する労働者(被保険者)として雇い入れること。

  ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者

  イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主

 2. 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた

  事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。 など

 支給額

  建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、

  次の額を雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給します。

企業規模 6ヵ月後 1年後 合計
中小企業事業主 45万円 45万円 90万円
中小企業事業主以外の事業主 25万円 25万円 50万円

この二つの助成金の詳しい内容は、下記リーフレットから御確認ください。↓↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/