業務改善助成金 復活!!24年11月16日~ 熊本 社会保険労務士
一時受付を中止となっていた、業務改善助成金ですが、
特例公債法案が通り、
本日より受付を再開したとの連絡が労働局から入りました。
簡単に説明すると、 最低賃金額が700円以下となっている県にある会社が、社内での最低賃金を4年以内に800円以上にすると、 助成金がもらえます。
助成の対象は、最低賃金を引き上げるために使った 費用です。
賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能 率の増進に資する設備・器具の導入、研修等このようなもので使った経費の半額、 最高100万円が助成されます。
イメージが湧きづらいかとも思いますので下記事例集をご参考にされてください。
主な要件として、
1.賃金引上げ計画の策定事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げを立てる。
1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
2.引上げ後の賃金支払実績を出す。
3.業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取を徴収する。
4.賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払う。
という要件となります。詳細をお知りになりたい場合は、プロセスコアへぜひお問い合わせください。初回無料でご相談承っております。