派遣労働者雇用安定化特別奨励金
1.概要
6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れた企業で、
派遣を受け入れた業務に従事した派遣労働者を、無期又は
6カ月以上の有期(更新ありの場合に限る。)の労働契約を
締結して直接雇い入れた場合に支給される助成金です。
(平成24年3月31日まで)
2.支給金額
直接雇用後の
1. 雇い入れの日から起算して6カ月が経過する日までを・・・第1期
2. 雇い入れの日から起算して1年6カ月が経過する日までを・・・第2期
3. 雇い入れの日から起算して2年6カ月が経過する日までを・・・第3期
として3期に分けて下記の区分に応じて支給されます。
期間の定めのない労働契約の場合
大企業の場合 計 50万円
第1期・・25万円 第2期・・12万5千円 第3期・・12万5千円
中小企業の場合 計100万円
第1期・・50万円 第2期・・25万円 第3期・・25万円
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業の場合 計 25万円
第1期・・15万円 第2期・・5万円 第3期・・5万円
中小企業の場合 計50万円
第1期・・30万円 第2期・・10万円 第3期・・10万円
詳細につきましては、下記アドレスからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf#search=’厚生労働省 派遣労働者雇用安定化特別奨励金’