派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

1.概要

 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れた企業で、

 派遣を受け入れた業務に従事した派遣労働者を、無期又は

 6カ月以上の有期(更新ありの場合に限る。)の労働契約を

 締結して直接雇い入れた場合に支給される助成金です。

 (平成24年3月31日まで)

2.支給金額 

 直接雇用後の

 1. 雇い入れの日から起算して6カ月が経過する日までを・・・第1期

 2. 雇い入れの日から起算して1年6カ月が経過する日までを・・・第2期

 3. 雇い入れの日から起算して2年6カ月が経過する日までを・・・第3期

 として3期に分けて下記の区分に応じて支給されます。

期間の定めのない労働契約の場合

 大企業の場合 計 50万円

 第1期・・25万円 第2期・・12万5千円 第3期・・12万5千円

 中小企業の場合 計100万円

 第1期・・50万円 第2期・・25万円 第3期・・25万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合

 大企業の場合 計 25万円

 第1期・・15万円 第2期・・5万円 第3期・・5万円

 中小企業の場合 計50万円

 第1期・・30万円 第2期・・10万円 第3期・・10万円

詳細につきましては、下記アドレスからご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf#search=’厚生労働省 派遣労働者雇用安定化特別奨励金’