産前産後休暇中の社会保険料免除の解説
いつも御世話になっております。
プロセスコアの下村です。
今回は、26年4月から法改正、
産前産後休暇期間中の社会保険料免除の取扱いについての解説です。
制度を利用するとしないのとでは企業・従業員双方
の社会保険料の負担額が変わってきます。
総務担当・給与計算担当の方は、
是非、ご確認下さい。
先日、友人と長崎へ旅行に行ってきました。
観光の予定でしたが、本降りの雨(涙)
世界一のプラネタリウムのある長崎市の科学館へ行きました。
期待以上に展示施設が充実!地震体験施設や千葉県にある
ネズミ王国張りの宇宙旅行アトラクションもあり、
一日遊べました!ブラックホールに吸い込まれましたが、
無事に地球に帰ってこれました(笑)
長崎へお越しの際は、一度足を運ばれることをお勧めします。
保険料免除は、平成26年4月30日以降に産前産後休業
が終了となる方が対象となります。
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に
従事したかった期間)の保険料が免除されます。
出産日が出産予定日と前後することによって、
社会保険料が免除となる期間が変わってきます。
出産日が出産予定日よりも早まった場合は、
出産日より前の42日間と出産日以降の56日間は、
保険料免除となります。
但し、労務に従事した期間は除きます。
出産日が予定日よりも遅れた場合は、
出産予定日より前の42日間と出産予定日から出産日までの期間、
出産日以降の56日間は、保険料免除となります。
こちらも同じく、労務に従事した期間は除きます。
詳細は、産前産後休業期間中の保険料免除リーフレット
(PDF)をご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf
出産手当金の期間を計算する場合も、
同様の考えをします。しかし、出産手当金の場合は、
後から受給することになるため、さほど問題になりません。
社会保険料免除では、出産日が出産予定日よりも早まった場合、
免除期間が前倒しになることになり、その前倒しになった日数
とカレンダーによっては、控除した保険料を従業員にお返しす
るケースが想定されます。
制度を十分に理解し、臨機応変に対応できるように
準備をしておかれることをお勧めします。
最後まで、お読み頂きありがとうございます。