育児休業給付金引き上げについて
いつもお世話になっております。
プロセスコアの引地です。
今回は育児休業給付金の支給率引き上げの
ご紹介です。
雇用保険法の改正により、平成26年4月1日
以降に育児休業を開始した被保険者を対象に、
育児休業給付金の支給率が引き上げられること
になりました。
育児休業の更なる取得を促進し、職業生活の円滑
な継続を援助、促進するために、育児休業期間中
の経済的支援を強化することが目的です。
以下が概要になります。
1.育児休業給付金の概要
育児休業給付金は、育児休業を取得した一定の雇用保険
の被保険者に、その休業期間中、休業前賃金の一定割合
を支給するものです(具体的な支給額は下記参照)。
給付対象となる育児休業の期間は、原則として、子が1歳に
達するまでです(子を出産した妻の場合は、産後休業の期間を除く)。
ただし、夫婦で取得すれば、子が1歳2か月に達するまでに
延長されます(さらに、保育所の空きがない場合などには、
子が1歳6か月に達するまでに延長されることもあります)。
2.育児休業給付金の支給額
具体的な計算式は、次のとおりです。今回の改正で、休業
日数が通算して180日に達するまでの間(おおむね6ヵ月
間)の支給率が引き上げられました。
育児休業給付金の支給額
=休業開始時賃金日額×支給日数(原則として30日)×支給率
・育児休業を開始した日から休業日数が、
通算180日に達するまでの間・・・支給率67%
・育児休業を開始した日から休業日数が、
通算181日目以降・・・支給率50%
〈補足〉夫婦で育児休業を取得すれば、67%
相当額の給付金を、最大でおおむね1年分
(子の母につきおおむね6か月分+子の父に
つきおおむね6か月分)受給できることになります。
こちらが、育児休業給付金の支給率引き
上げのリーフレットになります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。