遅刻・欠勤を繰り返す社員がいる場合どのような対応をとるか?
「遅刻・欠勤を繰り返す社員がいる場合、どのような対応をとれば良いでしょうか?」
一般的な対応方法を説明したいと思います。
まず、遅刻や欠勤者に対して最初理由を確認する・・・
交通事情の問題も考えられるし、何かしら事故に
巻き込まれている可能性もあるのでまずは、本人に
理由の聞き取りを行いましょう。
遅刻・欠勤の理由が(正当な理由がなく、繰り
返される場合、まず注意をする必要がありますが、
注意しても度重なる場合は、同じような行為が
あれば、懲戒処分を科すことがあることを警告
しましょう。
繰り返されるようであれば、まず、譴責(始末書)を取る
出勤停止や減給とその処分を重くしていきます。
上記処分を科してもまだ、反省の色が見えず、
繰り返される場合は、最悪、退職勧奨や
懲戒解雇処分も検討しなければいけません。
過去の遅刻・欠勤による懲戒解雇処分が有効とされた判例を
少しご紹介しますと・・・
東京プレス工業事件、横浜地裁 昭和57.2.25判決
では、6ヶ月間に事前に届出のない遅刻24回、欠勤14回に
及び、上司の注意・警告を受けても改まらなかった社員への
懲戒解雇処分
岡崎工業事件=福岡地裁小倉支部昭和49年8月1日判決
では、出勤率がきわめて悪く半月余り理由もなく欠勤した
ことを理由に懲戒解雇処分
住友重機事件=横浜地裁昭和56年6月26日判決では、
6カ月間に計32日無断欠勤をした者を懲戒解雇処分
があります。
判例を読むと、懲戒処分が認められるかどうかの判断基準は、
解雇に至るまでに注意や指導がなされていたか、黙認されて
いた状況ではなかったかが争点になることが多いようです。
従来ルーズな勤怠管理がなされていた職場で、いきなり厳格
な対応をして遅刻・欠勤を理由に解雇しても無効とされる
可能性があります。
対策として、まずルーズな管理を是正して
従業員全体に周知させ、目にあまる
従業員に対しては個別に指導や注意を
することが必要になります。訴訟などに
なった場合のことを考えれば、証拠を
残す観点から、書面での注意をして
おくことも必要だと思います。
遅刻・欠勤に限らず、服務規律(スタッフに対して
ルールとして守ってもらわなければいけないルール)
が守られていない場合、事実が分かった段階で、
なるべく早めに厳しく注意し、改善を促しましょう。
しっかり守っているスタッフに対しても示しが
つかず、組織全体の雰囲気も悪くなるからです。
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。