雇用調整助成金のさらなる特例(要件緩和と支給率UP)
((熊本地震による影響を受けた企業経営者様へ))
いつもお世話になっております。
プロセスコアの山下です。
雇用調整助成金の支給要件が一部緩和、加えて支給率がUPすることになりました。
助成率引き上げ(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)
5/9の厚生労働省より広報あり、雇用調整助成金の支給要件の変更が
行われています。要件が緩和されている部分もありますので、従来対象で
なかった企業も対象になる可能性があります。確認お願いします。
変更内容は以下のとおり
1 休業を実施した場合の助成率を引き上げる(中小企業:2/3から4/5へ、
大企業:1/2から2/3へ)。
2 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
6か月未満の労働者も助成対象とする。
3 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア 前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする。
イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。
4 最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする。等
(雇用調整助成金受給判定チェックリストも変更しました!!)
上記の説明だけではどこがどう変わったか分かりづらいと思いますので
雇用調整助成金の受給判定チェックリストの変更箇所に印をつけ、分かりやすく
したものをUPします。ご確認宜しくお願い致します。
下記からダウンロードできます。
以下、厚生労働省のサイトです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123566.html
熊本労働局に確認取りましたが、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会における関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行する予定(5月16日より対応予定されているそうです。)