【新型コロナ関連】 社会保険料の改定の特例が新設!

【新型コロナ関連】 社会保険料の改定の特例が新設!

おはようございます。
プロセスコアの木下です。

いよいよ梅雨の時期になりましたね。 毎日が蒸し暑く、マスクも暑く感じるようになりました。
換気のため窓を開けつつも、エアコンを使用する、これも新しい生活様式・・・かと思う今日この頃です。

さて、新型コロナウィルスによる対応で企業の皆様も大変な中ではありますが、それ以外についても経営・運営に影響がある法改正が行われております。
今回のメールマガジンでは、次の3つについてご紹介します。

○●○━━今回のお知らせ内容━○●○
1.休業開始翌月から月額変更が可能に ~新型コロナ 随時改定の特例が新設~
2.短時間労働者への社会保険適用拡大 (2024年10月には51人以上規模へ)
3.離職票賃金支払基礎日数のカウント方法の変更 ~令和2年8月1日以降の退職者より~
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1.休業開始翌月から月額変更が可能に ~新型コロナ 随時改定の特例が新設~

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響により特例が設けられました。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した従業員(社会保険の被保険者)で、休業により給与が著しく下がり、 一定の条件に該当する場合は、通常の社会保険料の変更(4ヶ月目に変更)ではなく、 特例により<給与が下がった翌月から変更>できる特例が設けられました。

通常は、給与が下がった月から数えて4ヶ月目の標準報酬月額(給与)からの変更となっています。

申請は特例用に設けられた月額変更届に 申立書を添付し管轄の年金事務所に申請します。

詳細については、日本年金機構のホームページよりご覧いただけます。
   ↓↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/0625.html

リーフレットは以下よりダウンロードできます。
   ↓↓↓
https://drive.google.com/file/d/1rO_r0_DCN7AyGZ87F2iMlli4iFetdZsQ/view?usp=sharing

2.短時間労働者への社会保険適用拡大 (2024年10月には51人以上規模へ)

短時間労働者の社会保険の加入要件は、
所定労働時間、所定労働日数が正社員の4分の3以上
の従業員となっています。

これに加え、従業員数501人以上の企業においては、一定要件を満たす(※)場合、正社員の4分の3未満であっても社会保険へ加入することとなります。

※一定の要件とは・・・
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと

この従業員数501人以上という企業の要件が、今後段階的に引き下げられることになりました。

2022年10月~
 → 従業員数101人以上の企業
2024年10月~
  → 従業員数51人以上の企業

この企業規模の従業員数は、 適用拡大する前の、社会保険に 加入している従業員数で判断します。

次の事例にてご説明します。

例)社会保険に加入している正社員数80人
  社会保険に加入なしのパート数30人

合計をすると従業員数110人となります。但し、社会保険に加入している人数は80人(51人以上)であるため、2024年10月からの適用拡大に該当します。


社会保険料の負担は企業にとっても、 従業員にとっても大きいものです。 適用拡大後の社会保険料負担を意識した 労働時間および労働日数の設定を今後検討していく必要があります。

3.離職票賃金支払基礎日数のカウント方法の変更 ~令和2年8月1日以降の退職者より~

退職した際に作成する離職票の賃金の支払基礎日数のカウントが変更になります。


[改正前]
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算。
 ↓
[改正後]

改正前の日数のカウント方法のほかに、 賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月も1ヶ月として計算できるようになります。

カウント方法に変更についてのリーフレットは、以下よりダウンロードできます。
    ↓↓↓
https://drive.google.com/file/d/1K_gB_3I4IuehlPbR3PRVMWLCloQ2HQ7w/view?usp=sharing

○●○最近の動き(Topics)━━●○●
直近1ヶ月から2ヶ月の労働行政の動きや新聞記事を纏めたものです。
今後の人事・労務関連の次の一手を打つための情報として、是非ご一読下さい。

1. 政府方針 残業上限規制は副業も含めて計算(6月17日)
2. 今春大卒者の就職率98%と最高に(6月13日)
3. 高校生の就職活動開始を1カ月後ろ倒しへ(6月12日)
4. 新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に(6月10日)
5. 改正公益通報者保護法が成立 300人超の企業に体制整備義務付け(6月9日)
6. 解雇・雇止めが2万人超(6月6日)
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1. 政府方針 残業上限規制は副業も含めて計算(6月17日)
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兼業・副業の労働時間管理について、労働者に副業での労働時間を自己申告させる制度を導入する方針を、政府が16日の未来投資会議で明らかにした。労働時間は通算することとし、本業と副業先の労働時間が残業時間の上限規制に収まるよう調整する。同会議では、本業の労働時間を前提に副業の労働時間を決めること、それぞれ自社の時間外労働分だけ割増賃金を払うこと、自己申告に漏れや虚偽があった場合は残業上限を超えても会社の責任を問わない等のルール案も示された。

2. 今春大卒者の就職率98%と最高に(6月13日)
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文部科学省と厚生労働省は12日、今春卒業した大学生の4月1日時点の就職率が98.0%(前年同期から0.4ポイント上昇)と、1997年の調査開始以来、最高となったと発表した。高校卒業者の就職率は98.1%(前年同期から0.1ポイント低下)となった。一方、今春の卒業者のうち、新型コロナウイルスの影響で内定を取り消された高校生・大学生らは10日現在、40社107人に上っている。


3. 高校生の就職活動開始を1カ月後ろ倒しへ(6月12日)
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新型コロナウイルスの影響で、厚労省は、高校生の就職活動の選考開始期日を現行の9月16日から10月16日に変更すると発表した。応募書類の提出開始も10月5日(沖縄県のみ9月30日)と1カ月遅らせる。企業から学校への求人申込開始は7月1日で変更しない。

4. 新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に(6月10日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で事業主が休業させ、休業中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対して支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」(月33万円を上限に、休業前賃金の8割を支給)について、企業から月3万円以下を「見舞金」などの名目で得ていても休業手当とはみなさず、原則、給付金の対象とすることを明らかにした。詳しい申請方法等については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案が成立後、発表する予定。

5. 改正公益通報者保護法が成立 300人超の企業に体制整備義務付け(6月9日)
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企業の不正を内部告発した従業員らの保護を強化する改正公益通報者保護法が8日、参院本会議で可決、成立した。内部通報に関する窓口の設置や調査、是正措置などの体制整備を従業員300人超の企業に義務付ける(300人以下は努力義務)。また、内部通報の保護対象を、役員や1年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担当者らに罰則付きの守秘義務を課すことなどが決まった。2022年6月までに施行される。

6. 解雇・雇止めが2万人超(6月6日)
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厚生労働の集計によると、6月4日時点で新型コロナウイルス関連の解雇や雇止めにあった働き手が2万540人となったことがわかった。集計は2月から開始され、5月21日に1万人超となり、その後の2週間で倍増しており、雇用情勢が急速に悪化している。集計は各地の労働局が把握できたもののみであり、実際の解雇・雇止めはさらに多いとみられる。