なぜ働き方改革?と最低賃金改正
こんにちは
プロセスコアの山下です。
クライアント企業様を訪問した際に、
なぜ、こんなに「働き方改革」と急に
声高に言われるようになったの?
という質問を頂きましたので、
その時代背景を紹介したわかりやすい
ページを参考までにご紹介したいと
思います。
下記リンクをクリックしてご確認ください。
↓↓
http://bowgl.com/2017/09/07/work-style-reformation/
キーワードは、
日本の総人口は2105年には4,500万人に減少の予測
日本の労働生産性は、OECD加盟国の中で22位/全35カ国
労働力不足を解消し、一億総活躍社会を作るために
・働き手を増やす
・出生率の上昇
・労働生産性の向上
ぜひご一読ください。
↓↓
http://bowgl.com/2017/09/07/work-style-reformation/
データを交えて分かりやすく説明されているので
今後の企業の動きを考えるうえでも参考になる
ページかと思います。
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■今回のテーマ
「10/1からの最低賃金改定のお知らせ」
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ご存知の方も多いと思いますが
10月1日から最低賃金の改定が行われます。
熊本県の最低賃金はこちらから確認ください。
↓
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2076&sub_id=9&flid=116245
なお、各都道府県の最低賃金の確認はこちらから
↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金の計算方法も念の為、掲載しておきます。
人事担当者の方はチェックをお願いします。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
なお、最低賃金の対象には、次の賃金等は含まれませんので
ご注意ください。
- 結婚手当などの臨時の賃金
- 賞与などの1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外割増賃金・・・固定の時間外手当ても対象外です!
- 休日割増賃金
- 深夜割増賃金
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
熊本県の特定産業以外の一般の業種の企業の月給の目安として、
737円単価✕173.5h(年間365日÷7日/1週✕40h/週÷12ヶ月)
=127869.5円 →約128,000円は月給として保証しなければなりません。
1週44時間の法定労働時間が認められている、以下の業種
については、
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業、
病院、診療所、社会福祉施設など保健衛生業
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
一般的な目安として、
737円単価✕191h(年間365日÷7日/1週✕44h/週÷12ヶ月)
=140,767円 →約141,000円は月給として保証しなければなりません。
最低賃金に抵触していないか人事担当者様におかれましては
是非ご確認ください。
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、有難うございました。